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沖縄県産廃60%が
集中する読谷村の
安定型産廃処分場問題

青山貞一 Teiichi Aoyama

12 July 2009 無断転載禁
初出:独立系メディア「今日のコラム」


 2009年7月4日と5日、沖縄県読谷村の依頼により青山貞一(東京都市大学教授、環境行政改革フォーラム代表)、池田こみち氏(環境総合研究所、環境行政改革フォーラム副代表)、坂本博之氏(ゴミ弁連事務局長、弁護士、環境行政改革フォーラム幹事司法担当)の3名が読谷村で講演した。

 読谷村には歴史的に沖縄県の産廃の60%が集中的に処分されており、とくに産廃の安定型最終処分場には安定型5品目以外の物が処分されているにも係わらず、沖縄県から業者への改善命令は最近になって出たばかり、しかも設置許可が期限切れであるにもかかわらず、沖縄県は改善命令の途中に業者に更新許可を出している。

 この間、浸出水に含まれクロルデンはじめヒ素などの重金属類が周辺土壌、地下水を汚染し、近接する沖縄県西海岸の海に流れ込んでいると推察される。

 今回の講演、助言依頼は、今後、業者に対し刑事告発、民事の操業停止仮処分、同本訴、許可取り消の行政訴訟をどう提起するかを前提に行ったものである。

 なお、有害物質の調査分析評価は、池田こみち副所長が、各種訴訟の可能性と方法は坂本博之弁護士が担当した。

 以下は青山の一般村民向け講演で使ったパワーポイントの抜粋である。






沖縄県読谷村にある安定型最終処分場左が沖広産業、右が森岡の
議業者が運用している。

















<構造・維持管理基準>
一廃最終処分場及び産廃最終処分場に係る技術基準命令
○擁壁等の安定を保持するため必要と認められる場合における埋立地内部の雨水等を排出する設備の設置
○搬入された廃棄物を埋め立てる前に搬入車両から降ろして拡げ、安定型産業廃棄物以外の廃棄物の混入がないことを確認する展開検査の義務付け。
○安定型産業廃棄物以外の廃棄物の混入がないことを確認するため、浸透水の水質検査を義務付け。基準を超えた場合には、産業廃棄物の搬入及び埋立処分の中止その他生活環境保全上必要な措置を講ずることを義務付け。
○最終処分場周縁の地下水の水質検査の義務付け。水質が悪化した場合には、その原因の調査その他の生活環境保全上必要な措置を講ずることを義務付け。