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道路交通法改正による

自転車への罰則と

損害賠償について


独立系メディア E-wave Tokyo 編集局
2015年6月12日

独立系メディア E-wave Tokyo
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◆はじめに 自転車も走る凶器

 千葉市で2015年6月10日、信号を無視して交差点に猛スピードで突っ込んできた自転車にはねられ、77歳の高齢者(女性)が亡くなりました。19歳の若者は、両耳にイヤホンをつけ下を向いて赤信号の交差点に突っ込み歩行者には気がつかなかったと述べています。

 ★イヤホンつけて運転の自転車にはねられ女性死亡 TBS

 自動車やバイクは走る凶器と言われて久しいのですが、現在、自転車も走る凶器と化しています。自転車の運転者は、自動車と違い何ら講習を受けておらず、基本的な交通ルールでさえ知らないで運転している場合が圧倒的です。

 しかも後述するように、自転車には自動車やバイクに強制加入が義務づけられているいわゆる自賠責保険が義務づけられていないことから、ひとたび自転車が前方不注意や信号無視で通行中のお年寄りに衝突し、お年寄りが頭をコンクリートなどにぶつけ亡くなられた場合、大変なことになります。

 というのも、自賠責保険は死亡の場合、最高3,000万円が被害者に支払われますが、自転車にはないため、加害者自身が自動車やバイクの場合の自賠責補償及び任意保険賠償分を支払わなければならなくなります。その額は、おそらく最低でも5,000万円に及ぶと推定されます。調べたところ、過去の例ですが自動車事故で死亡したある医者への賠償額は5億円超、自転車でも約1億円にもなっていました。


自転車衝突による歩行者死亡事故と高額賠償例

 日本各地で、自転車が歩行者に衝突し、歩行者が亡くなる事件が増えています。これらの事故では、加害者側に高額の損害賠償を認める判決が増えています。

 最初は小学校5年生だった少年(15)が乗った自転車と歩行者との衝突事故をめぐる損害賠償訴訟で、神戸地裁は2013年7月4日付で、少年の母親(40)に約9,500万円という高額賠償を命じた事例です。

 ※ 母親驚愕 「息子の自転車事故の賠償金9500万円」の“明細”は…。サンスポ

 また、以下は、自転車による死亡事故で4,700万円の賠償命令が出た事例です。

自転車死亡事故に賠償命令4700万円 原告「車並み判決」評価
   2014.1.28 17:01  産経ニュース

 東京都大田区の横断歩道を歩行中、赤信号を無視したスポーツタイプの自転車にはねられ死亡した主婦、東令子さん=当時(75)=の遺族が自転車の男性(46)に約1億円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は28日、約4700万円の支払いを命じた。

 原告側は「自転車による被害は軽く見られがちだが、自動車と同様の扱いをしてくれた」と判決を評価した。自転車の人身事故では昨年7月、神戸地裁が加害者側に約9500万円の支払いを命じている。

 事故は2010年1月に発生した。判決などによると、東さんは時速15〜20キロの自転車にはねられて転倒し頭を強打、5日後に死亡した。

 男性は重過失致死罪で在宅起訴され禁錮2年、執行猶予3年が確定した。

 また、54歳の看護師女性が市道を歩行中、無灯火の上、携帯電話を操作していた16歳女子高生に追突され、被害者女性は手足に痺れが残って歩行困難になり職も失った事例で、平成17年11月25日 横浜地裁所は、加害者女性(判決時19歳)に約5,000万円の支払いを命じました。

  さらに、男性が自転車でペットボトル片手に坂道をスピードを落とさずに下って交差点に進入、横断歩道を横断中の買い物帰りの主婦(38才)に衝突して転倒させた事例では、主婦は三日後に脳挫傷により死亡しています。

 訴訟において加害者側が「歩行者を避けようとしたスペースに主婦が引き返したことから歩行者にも過失がある。」などと加害者の危険行為を棚上げした主張を展開しました。

 しかし、平成15年9月30日の東京地裁判決では、「横断歩道を歩行中の歩行者は絶対的に近い保護がされるべき」とし、「主婦が両手に買い物袋を持っていて咄嗟に衝突を回避しづらい事情があったとしても、過失相殺すべき要素はなく歩行者に落ち度はない。」として加害者の過失100%と認定し、約6,700万円の賠償を命じています。

 以上の事例は、いずれも死亡した場合ですが、被害者が脳挫傷、脊髄損傷などで下半身不随となった場合は、別の意味で大変なことになります。後頭部打撃で脊椎が損傷した場合、下半身不随となる確率が非常に高くなります。自賠責保険でも、介護を要する重度の後遺障害は4000万円までとなっていることからも分かります。

 中学生、高校生など生徒による自転車事故も増加してお5り、それに伴う高額賠償事例も増えてきています。たとえば、通学中、歩行者に衝突。被害者には、脊髄損傷による麻痺の後遺障害が残り、賠償金額が6,008万円となった事例もあります。


改正道路交通法

 この6月1日、道路交通法が改正され、今まで実質的に野放図だった危険な自転車運転にさまざまな規制、罰則が設けられ2015年6月1日から施行されました。何も自転車にここまでしなくてもいいのではないか、というような項目もあります。

 しかし、ひとたび法律が施行されれば自動車の場合同様、いくら警察官や安全協会の担当者などに文句言っても、どうしようもありません。また、自転車も走る凶器である以上、それなりの規制も止むなしと言えましょう。

 さらに2015年(平成27年)6月1日より、交通の危険を生じさせる違反を繰り返す自転車の運転者には、安全運転を行わせるため講習の受講が義務づけられます(子どもでも14歳以上は対象)。これも自動車運転免許取得者に準ずるものです。

 交通の危険を生じさせる違反とは、たとえば「信号無視」「一時不停止」「遮断踏切立ち入り」「酒酔い運転」など以下の14項目の違反をさします。

 これらの違反を3年以内に2回以上繰り返す自転車利用者に講習の受講を義務づけ、未受講者は罰金刑が適用されます。(※平成27年6月1日以降の違反行為が対象となります)

 今回の改正道路交通法における自転車関連の項目は、以下ですが、これだけでは分かりにくいはずです。
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 1.信号無視
 2.通行禁止違反
 3.歩行者専用道での徐行違反等
 4.通行区分違反
 5.路側帯の歩行者妨害
 6.遮断機が下りた踏み切りへの進入
 7.交差点での優先道路通行車妨害等
 8.交差点での右折車妨害等
 9.環状交差点での安全進行義務違反等
10.一時停止違反
11.歩道での歩行者妨害
12.ブレーキのない自転車運転
13.酒酔い運転
14.安全運転義務違反
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 以下は自転車に対する罰金、科料などです。やはり一読して理解できないものも多数あります。また自動車用と見間違うほどですが、日常的によく見かけるもの
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 今後はいわゆる道路安全協会職員などが自動車の駐停車違反同様、見回り、いわゆるキップに類するものを切られるはずです。

 ※改正道路交通法概要

3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(過失罰なし)
 警察官現場指示違反・警察官通行禁止制限違反
 急ブレーキ禁止違反
 通行区分違反
 歩行者側方安全間隔不保持
 (法定)横断禁止違反
 追越方法違反
 優先道路通行車妨害・交差点安全進行義務違反
 交差点における横断歩行者妨害
 幼児等通行妨害
 交通事故報告義務違反
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◆5万円以下の罰金(過失罰あり
 通行帯違反
(指定)横断禁止違反
 無灯火
 合図不履行・合図制限違反
 警音器吹鳴義務違反
 ブレーキなし自転車
 過失犯の場合も5万円以下の罰金
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◆5万円以下の罰金(過失罰なし)
 車間距離不保持
 進路変更禁止違反
 追い付かれた車両の義務違反
 交差点優先車妨害(左方優先違反)
 自転車の検査拒否等
 泥はね運転
 公安委員会遵守事項違反
 乗車方法違反(座席以外への乗車)
 交通事故現場からの無断立去
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◆2万円以下の罰金又は科料
 自転車の通行方法指示違反
 路側帯の歩行者妨害
 並進違反
 道路外出左折方法違反
 交差点右左折方法違反
 自転車道の通行区分違反
 歩道の歩行者妨害等
 警音器使用制限違反
 公安委員会乗車積載制限等違反
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罰則のないもの
 左側端寄り通行違反
 みだりな進路変更
 自転車横断帯通行義務違反
 交差点進入禁止違反
 酒気帯び運転

 なお、違反を繰り返す自転車の利用者に「自転車運転者講習」を義務づけています。以下はその概要です。

 ※ 自転車運転講習会について


出典:http://www.think-sp.com/2015/01/28/dokoho-kaisei-2015-6-1/

 おそらく圧倒的多くの国民は、上記の自転車についての罰則が道路交通法の改正により今年の6月1日から施行されていることを知らないと思います。 

 日本社会では最近、法や政令、省令、規則などの改正についての周知がきわめて乏しく、また改正に際してはせいぜい形式的なパブリックコメントなどで国会を通過しています。 

 これは非常に危険なことです。 本来、国、自治体がもっとしっかり周知すべきですし、マスコミも周知、解説、また検討時に批判を含め報道すべきですが、それも乏しくなっています。

  しかし、言うまでも無く、法律は「知らなかった」では済まされず、自動車の一時停止違反、駐車違反、速度違反などのように、いくら警官に文句を言ってもはじまりません。また高齢化社会の今日、道路には高齢者、さらに後期高齢者と言われる多数出歩いています。


◆一生を台無しにする人身事故と保険

 万一にそなえ自転車利用者も自動車、バイクの自賠責保険に相当する保険に入っておくことをお勧めします。 被害者を死亡させた場合、しかも自賠責保険に入っていない場合、まさに人生が終わりとなってしまいます。

  自賠責保険は、自動車、バイク、原動機付自転車までであり、自転車は対象外のですから、死亡させた場合、自賠責保険分(通常3000万円、最大4000万円)+800万円〜数1000万円、さらに数億円の和解金(示談金)となる場合もあります。

 多くの自動車運転手は強制加入保険の自賠責保険に加え、通称、任意保険に加入しています。掛け金の額により賠償額は異なり、また対象も異なりますが、万一人身事故を起こした場合、自賠責保険+任意保険により対応するが一般的です。 

 もし、任意保険に入っていない場合の自賠責補償以外での賠償額は最終的に訴訟などにより決まります。その場合には逸失利益=(事故前年収入額−生活費)×就労可能年数遺失利益額などをもとに個々のケースごとに算出されますが、実際にはケースバイケースです。

 以下はその一例です。35歳の男性を例に取っていますが、6163万円となっています。


出典:http://with.sonysonpo.co.jp/wisdom/auto/detail_158444.html

 これは私の盟友の交通事故の専門弁護士から得ている情報です。 バイクだと、運転手ではなくバイク自身に自賠責がついているのでまだしも、自転車だと自賠責保険がついていないので、自転車側の原因で死亡事故を起こすと、行政処分、刑事処分に加え民事的にも一生涯大変なことになります。 甘くないです。

 歩いているお年寄りに追突し、お年寄りが道路前方に倒れ頭部や後頭部を挫傷した場合、脊髄に損傷を与えると亡くなるか下半身不随となります。

 私の場合は、交通事故ではありませんが、後頭部を堅いフローリングの床にたたきつけ、第二頸椎を完全骨折しました。しかし、幸いにも脊髄の損傷はなかっため、大手術となりましたが金属の櫓で頸椎をつなぎ、時間を掛け癒着して現在に至っています。

 しかし、一歩間違うと、死か一生下半身不随となると担当の脳神経外科医に言われました。 歩行者への追突事故は、非常に怖いです。

◆自賠責保険

 自動車損害賠償責任保険とは、自動車損害賠償保障法によって、自動車および原動機付自転車を使用する際、全ての運転者への加入が義務づけられている損害保険。略称自賠責保険。加入が義務付けられていることから、俗に「強制保険」であるといわれる。

 自賠責保険は、1955年(昭和30年)の自動車損害賠償保障法施行に伴い開始された対人保険制度で、その目的は交通事故が発生した場合の被害者の補償である。あらかじめ自賠責保険に加入させることで被害者は「被害者請求制度」を使って、交通事故の加害者を介さずに、最低限の損害賠償金を被害者が直接受け取ることができる。

 自賠責保険の支払いは、国土交通大臣及び金融庁長官が定めた支払基準に基づいてなされることになっており、慰謝料等についてはいわゆる裁判所基準より低い画一的な基準で行われることになっている。

 その代わり自賠責保険では過失割合にかかわらず(保有者及び運転者に過失が無い場合を除く)[4]、事故により負傷した者は被害者として扱われ、相手の自賠責保険から保険金が支払われる。ただし、過失割合が70%を超える場合は重過失減額として、過失割合に応じて一定の割合の減額が適用される(#重過失減額参照)。

 また、最低限の補償の確保を目的としているので、保険金の限度額(上限)が被害者1人につき死亡3000万円まで・後遺障害は段階に応じて75万円〜3000万円(介護を要する重度の後遺障害は4000万円まで)・傷害120万円までと低い。

出典:Wikipedia