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特定秘密保護法の

運用段階で危惧される

ダブルスタンダードと情報捏造

青山貞一

掲載月日:2013年12月6日
独立系メディア E−wave Tokyo
無断転載禁


 今日(2013-12-5)の夕方、参議院における特定秘密保護法案の委員会審議で福島みずほ議員が原発事故時の衛星画像を国会議員が政府の官僚に情報を出せ出せと何度かせがんだら、これは独立教唆の対象となのかと森雅子担当大臣に質問した。

 これに対し、森担当大臣は、福島議員が質問した超細密の衛星画像は特定秘密であるが、つまり原簿は特定秘密情報だが、担当官僚が福島議員に衛星画像を渡すときは、超詳細画質の画質を調整、すなわち落とし、衛星画像の精度が第三者から把握できないようにして渡すので独立教唆には当たらないと述べた(要旨)。

 ところで独立教唆は、従来の刑法にある教唆、幇助などの教唆とことなり今回の特定秘密法案の中で新たに示された法理である。福島議員は、まさにその独立教唆について質問したのである。

<独立教唆>
そそのかし(教唆)を受けた公務員らが実際には情報を漏らしていなくても、そそのかした方が罪に問われるという法理。特定秘密保護法案の24条は「(特定秘密漏洩)行為の遂行を共謀し、教唆し、または扇動した者は、5年以下の懲役に処する」と規定している。これに対し、通常の教唆罪は刑法61条で「人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する」と定められ、犯罪の実行があって初めて成立する。


 過去における何度かの政府答弁で、現在政府が持っている情報のなかで明らかに特定秘密に相当する秘密情報の総数は、約40万件あり、そのうちの90%が衛星から衛星画像に相当することが明らかなっている。

 政府は、この画像から精度が把握され、それが海外諸国に渡ると日本国の軍事衛星の能力は把握されて閉まるので超細密の衛星画像を特定秘密に相当すると政府は答えていたのだ。

 福島議員の質問は、それについて質問したものだが、森担当大臣は、国会議員にこの超細密データ(画像)を渡すときは、画質を下げ(調整して)から渡すので教唆には当たらず、当然処罰もないと述べた。

 これって答えになっているのであろうか?

 ひとつは、独立教唆では、教唆を受けた公務員らが実際には情報を漏らしていなくても、そそのかした方が罪に問われるという法理となっている。したがって、国会議員であれ、国民一般であれ、そのそそのかしの方法が問題となる。福島議員は、それについて質問したのである。しかし、森担当大臣は、だせだせと言ったくらいで、福島議員が教唆したことにはならないと答えた。これは当然のことだが、果たしてどこまで、何をすれば独立教唆となるのかはまったく不明である。
 
 ふたつめは別の意味で重要である。すなわち福島議員が請求したのは原発事故を上空から撮影した衛星画像だが、当然福島議員は、原簿、すなわち上空から撮影した衛星画像である。しかし、森担当大臣は、情報開示の請求者、すなわち福島議員が政府に請求した情報を行政側が勝手に、制度を落とした別のデータを提供するから教唆に当たらないと述べたのである。逆説すれば、特定秘密情報について請求があったとき、政府は黙って原簿ではなく、原簿とは似て非なる情報、すなわち精度を落としたデータを提供することになる。原簿データではなく、政府が改造、ねつ造したデータを渡される可能性があるということだ。

 ともに本来の質問の趣旨から外れた返答であるだけでなく、非常に恐ろしい内容を含んでいる。独立教唆の解釈は、対応した官僚のさじ加減であること、また請求した情報を勝手に改造して請求者に渡すことがありうるということである。

 ところで上記はあくまでも国会議員への対応である。

 一般国民がこの種の情報を政府に請求したときはどうなるのか? ひょっとしたら、貴殿がが請求した情報は、あらかじめ特定秘密に相当すると分かっていながら請求した、すなわち「故意又は過失」により請求したとして、教唆には相当しない場合でも、公安警察や警察の任意の取り調べを受けることになり兼ねないのではないか。

 まさか国会議員に対しては、同じことをした場合、まさかそれを独立教唆あるいは故意または過失として任意のと調べをしたり、まして処罰の対象とすることはないだろうが、一般国民が同じようなことを政府にした場合には、十分上述のようなことになる可能性はあるのである。

 。。。。

 その昔、「みどり」という名の日本の衛星が諫早湾上空からギロチンが落される前後の衛星画像を撮影しており、筑波にある国立環境研究所の研究員が慶応大学藤沢キャンパスの特別講義のなかで学生に見せ、「この衛星情報が漏れると国会で騒ぎになるから」と言って口止めした。



 たまたま、その授業を私の知りあいの学生が受けていた。彼はメールで私にそのことを知らしてきた。情報公開法が制定、施行される前のことだ。

 私は早速、知り合いの参議院議員にこれを伝え、議員は、科学技術庁につたえ、担当課長が議員会館まで何十枚という画像を持参した。そのとき、課長僚は「先生、議員会館から一歩も持ち出さないでください」と言って帰ったそうだ。
 
 すぐ参議院議員から私に電話があり、私は議員会館の議員の部屋に行き、すべての画像をもらい受けた。そしてすぐに知人の大新聞の記者に渡し、数日後、カラーで諫早湾がギロチンで締め切る前後の詳細な衛星画像が国民の前に開示できた。

 その後、情報公開法が制定、施行されたが、当時は、税金で打ち上げた衛星画像、それも軍事衛星でもない情報を何で国民が見れないのか、なぜ、国会議員だけしか見れないのか、議員も議員会館以外に持ち出せないのか怒りを感じたものだ。しかも、担当者の裁量(さじかげん)で見せたり、見せなかったりしていたのである。

 上記の事例では筑波の研究所の研究者(=当時、完全な公務員)が入手し、慶応大学藤沢キャンパスの少数の学生だけに漏らしたことから、その存在が知れることになった。

 おそらく今回の特定秘密法は、本来、官僚。公務員及びそれに準ずる人々による漏洩を防ぐことが主目的のはずだ。

 私は外交、防衛分野で本当に部外秘、国外秘の情報はあると思う。しかし、過去の例をみると圧倒的多くの機密の情報漏洩たとえばイージス艦の技術情報などは、自衛隊、公務員が外に故意又は過失で漏らしたものである。

 私たちか過去、政府、とりわけ外務、防衛などに対して行ってきた情報開始請求のほとんどは、全面非開示である。その後審査会に不服申し立てしても、行政訴訟を起こしても、政府は外交、防衛関連情報であるとして全面非開示を貫いてきた。

 そのような現実、実態がありながら、いきなり国民を処罰の対象とする法律をろくに審議せず、法案をつくる過程を一切公開せず、強行採決で制定しようとする政府のあり方は論外だと思う。

 冒頭で述べたように、森担当大臣の福島議員への返答を見るまでもなく、政府は相手次第で対応を変える、ダブルスタンダード対応、それも政府に批判的な者には厳しく当たることが目に見えている。

 最もおかしいのは,国民に選ばれていない官僚が国民に選ばれた国会議員に上から目線であれこれダブルスタンダードを堂々と説明することである。

 実態を知らない実務経験が乏しい弁護士らは、法理はおかしくないなどと言っている。しかし、このような法律ができれば、まちがいなく、公安警察や警察の裁量により、教唆、幇助、故意過失などを問わず、多くの一般国民、市民、研究者、フリーランスのジャーナリストなどに容疑がかけられ、冤罪が起きることは目に見えている。

 繰り返すが、本来、公務員の服務規程や国家公務員法の当該部分を厳しくするだけで、何らこのな法律を作る必要性はないのである。