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行政不服審査法の
「前置主義」及び「採決主義」
における審査請求期限について
青山貞一
掲載月日:2012年10月20日
 独立系メディア E−wave Tokyo
無断転載禁


 私達が総務大臣相手に5年以上かけ闘ってきましたPLC問題の電波監理審議会異議申し立てですが、最終弁論が終了し、すでに1年以上経過するのに、審議会事務局からはうんもすんもありません。

PLC事件及びPLD訴訟公式サイト

 事件そのものの内容については、以下の動画で青山が詳細を述べていますので参照にしてください。

●青山貞一:5年に及ぶPLC行政訴訟総括インタビュー You Tube 動画
  http://www.youtube.com/watch?v=054iYaCLMao

 この事件では、当初、東京地裁に差し止め、次に処分取り消しの抗告訴訟を提起しましたが、東京高裁でも前置主義及び裁決主義を理由に却下されました。

 ところで最終弁論後の予定ですが、以下のように決定が出てから一ヶ月以内に審査請求し、その後、裁決があり、さらに高裁への訴訟提起(控訴)は、六ヶ月以内とあります。

 まぁ、国は準司法などと言っていますが、この手続きの流れは、まさに時間ばかりがかかり、国側が時間稼ぎしているとしかいいようもありません。

 この一年、審議会が何をしてきたのか、自分たちの都合で先延ばしに次ぐ、先延ばしをしてきました。異議申し立て審理でも、全く電子通信、電磁波のイロハが分からない地裁判事退官後の主任審理官相手に膨大な時間(27回、準備書面100以上)を費やしてきました。

 この種の訴訟ないし準訴訟は、最低限梶山正三さんのような、理系判事が担当してくれないと(弁護士も同様で膨大な時間を弁護士相手の勉強会に費やしました)膨大な時間と費用がかかりどうしようもありません。

 総務省に問い合わせたら年内に決定(議決)予定という返答がきましたが、これも問い合わせてはじめてわかったことです。以下を見ると、「処分があったことを知った日」とは処分の効力を受ける者が現実に処分の存在を知った日ではなく、告示があった日をいう、とするのが判例である。」とあるので、極端な話、毎日告示をみていないと、気づいたときには30日間が過ぎていたなんてことになりかねません。

 日本の司法の機能不全はどうしようもないところまで来ているのに、改善の兆しはまったく見えません。

◆不服審査及び訴訟
http://www.nta.go.jp/ntc/kouhon/tuusoku/pdf/09.pdf

 異議申し立て
  ↓
 決定
  ↓
 一ヶ月以内
  ↓
 審査請求
  ↓
 採決
  ↓
 六ヶ月以内
  ↓
 訴訟
 
 上記は国税関係の場合ですが、行政不服審査法では、前置主義の場合は、異議申し立ての決定を知った日の翌日から起算して30日以内にしなければならない。 

◆行政不服審査法 第14条(審査請求期間)

審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内、異議申立て前置の場合は当該異議申立ての決定を知った日の翌日から起算して30日以内にしなければならない(第1項)。

審査請求は、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、正当な理由がない限りできない(第3項)。

処分がその名宛人に個別に通知される場合においては、「処分があったことを知った日」とは、その者が処分があったことを現実に知った日のことをいい、処分があったことを知り得たというだけでは足りない、とするのが判例である。

処分が個別の通知ではなく告示をもって多数の関係権利者等に告示される場合においては、「処分があったことを知った日」とは処分の効力を受ける者が現実に処分の存在を知った日ではなく、告示があった日をいう、とするのが判例である。

審査請求は、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、正当な理由がない限りできない(第3項)。

処分がその名宛人に個別に通知される場合においては、「処分があったことを知った日」とは、その者が処分があったことを現実に知った日のことをいい、処分があったことを知り得たというだけでは足りない、とするのが判例である。

処分が個別の通知ではなく告示をもって多数の関係権利者等に告示される場合に
おいては、「処分があったことを知った日」とは処分の効力を受ける者が現実に処分の存在を知った日ではなく、告示があった日をいう、とするのが判例である。