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PC遠隔操作
誤認逮捕四名の
供述調書について
森ゆうこ参議院議員
掲載月日:2013年2月23日
 独立系メディア E−wave Tokyo



2013年2月21日 予算委員会森ゆうこ質問議事録より関連部分抜粋

前略

○森ゆうこ君 ......具体例を挙げますが、遠隔操作ウイルス事件についてです。これは政府参考人でいいんですけれども。まず最初に、無実の四名の方が誤認逮捕されたわけです。そのうちの二名の方は自白をしております。そういう調書ができております。
 なぜ全く無実の人が自白をするというようなことがあるんでしょうか。

○政府参考人(高綱直良君) お答え申し上げます。
 御指摘の誤認逮捕事案におきましては、四名の犯人ではない方々を誤認逮捕し、関係者の方々に多大な御迷惑と御負担をお掛けしたこと、誠に遺憾に存じております。
 これらの方々のうち、供述に変遷はあるものの、確かに二名の方が犯行を自供したことがございますが、これらの方々から釈放後の再聴取をいたしたところによれば、そのうち一名の方にあっては、同居の方の犯行であると思い、この方をかばうために自白をしてしまったと、また、もう一名の方については、早く社会復帰をしたいとの思いから自白をしてしまったとそれぞれ説明をされておりまして、警察といたしましては、捜査側の遠隔操作等の可能性に対する認識不足や供述内容についての吟味、検討というものが不足していた、そのために結果的に虚偽の自白を見抜けなかったものと認識をしております。
 これらの反省、教訓事項を踏まえまして、昨年の十二月、捜査段階における当面の再発防止策といたしまして、証拠あるいは供述の総合的な評価、吟味等の徹底を全国警察に指示をしたところでありますが、引き続き、この種の誤認逮捕事案の絶無を期していくよう、都道府県警察を指導してまいる所存でございます。

○森ゆうこ君 やってない人が自白をするわけですね。その供述調書というのは、それは、じゃ、作文だったということなんでしょうか。

○政府参考人(高綱直良君) これら二人の方々は、取調べの過程におきまして自ら犯行を認める上申書を作成したり、その供述を録取して捜査側で供述調書を作成をしておりますが、いずれにいたしましても、本人の供述内容が記載されたものと承知をしております。本人の供述内容と無関係に取調べ官が勝手に作ったという意味での作文ではないものと認識をいたしております。

○森ゆうこ君 私は弁護士資格を持っているわけでもございませんし、ごく一般の市民の感覚と近いと思います。
 やってもいないことを自白をする、そういう供述調書がある、これはどう考えても捜査した側が作文をしたとしか考えられないんじゃないんでしょうか。

○政府参考人(高綱直良君) これらの真犯人でない方が取調べの段階で自白をした事案も含めて、四つの誤認逮捕事案につきましては検証を行っております、捜査上の問題点等につきまして。取調べ官等についても厳しく徹底的に事情を聞いております。
 また、取調べを受けた、誤認逮捕をされた方々からも、お話を、先ほど申し上げたように、聞いておりますけれども、ただいま申し上げましたように、自白自体は真犯人ではございませんので虚偽の自白ではありますけれども、それらを中心に上申書あるいは調書が作成されたものというふうに承知をいたしております。

○森ゆうこ君 まあ到底理解が得られる答弁ではないと思いますけれども、まあ、そうは言いつつですね。
 今、皆さんのところに、これ、一枚紙で配らせていただいている資料なんですけれども、警察による捜査報告書、証拠等の捏造事案というものが発生をいたしております。この経過、そしてそれに対する対応について伺います。

○政府参考人(高綱直良君) お答えを申し上げます。
 捜査員が、供述調書を始めとする捜査書類や証拠等を偽造する、こういった行為は当然ながらあってはならないものと認識をいたしております。
 お示しいただきましたような事案、これらについては、いずれにつきましても関係都道府県警察におきまして厳正に調査等を行いまして、そうした調査等の結果、不適正な行為が認められた事案につきましては、明らかとなった事実に基づいて、虚偽有印公文書作成罪あるいは証拠隠滅罪等の刑事事件として取り上げますとともに、関係職員に対する懲戒処分等を行うなど、厳正に対処してきているものでございます。
 警察庁におきましては、捜査員に対する指導の充実、捜査幹部によるチェック機能の強化等につきまして全国警察に指示するなど、こうした不適正事案の再発防止を図っているところでありますが、引き続きこの種不適正事案の絶無を期すよう都道府県警察を強力に指導してまいりたいと存じております。

○森ゆうこ君 法務大臣に伺います。
 今は警察の話です。この後検察の話もやりますが、捜査機関が証拠を捏造する、調書を偽造する、そして供述調書を捏造する、そして捜査報告書を捏造する、こういうことをしたらどういうことになりますか。

○国務大臣(谷垣禎一君) 今おっしゃるような証拠書類あるいは捜査報告書を捏造する、これは当然あってはならないことでございます。
 そのために、やはりきちっと先ほど申し上げたような捜査の基礎に立ち返るということが大事でございますが、同時に、検察あるいは捜査機関というものが非常に重い職責を担っているということを十分自覚して、そしてその原点に立ち返って仕事をしていく、このことが一番大事ではないかと思います。

○森ゆうこ君 捜査機関が証拠を捏造する、供述調書を偽造する、捜査報告書を捏造すれば、全く何の身に覚えもない無辜の市民が犯罪者にされてしまうわけです。あってはならないことなんです。
 警察においては今政府参考人が御答弁されましたが、虚偽有印公文書作成罪、これは刑罰どれぐらいでしたっけ。

○政府参考人(稲田伸夫君) ただいま御指摘の虚偽公文書作成罪は、一年以上十年以下の懲役刑であるというふうに承知しております。

○森ゆうこ君 十年以下の懲役刑、大変重い罪でございます。警察においては、先ほどそのような厳正な対処がされているというふうにお聞きしました。
 それでは、検察についてこのようなことがあった場合にどのような対応をされたのか、確認をさせていただきたいと思います。
 この田代政弘さんの報告書がございますけれども、平成二十四年六月二十七日付けに最高検察庁の調査報告書が作成されました。この経緯について概略を簡単にお願いをいたします。

後略