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松葉謙三弁護士
前長野県副出納長兼会計局長)
柳田清二長野県議を刑事告訴!

掲載日:2005年6月21日
 
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出典:SBCのニュースから(動画)

出典:SBCのニュースから(動画)

 2005年6月17日、この春まで長野県の副出納帳兼会計局長だった弁護士の松葉謙三氏は、在任中の3月の県議会で柳田清二長野県議(県民クラブ・公明、佐久市)にあびせられたヤジに対し、刑法の侮辱罪で長野地方検察庁に刑事告訴した。

 以下は信濃毎日新聞の2005年6月18日の記事ダイジェストである。

 

「偽オンブズマン」やじ告訴−松葉氏

 元三重市民オンブズマン代表で、5月末まで県副出納長兼会計局長だった松葉謙三弁護士(62)=北佐久郡軽井沢町=が17日、3月の県会本会議で答弁中に「偽オンブズマン」とやじられたとして、柳田清二県議(県民クラブ・公明、佐久市)を侮辱罪で長野地検に告訴した。 地検は「告訴要件の有無を審査し、受理するか判断する」(田中良次席検事)としている。 
 
 いずれにしても、松葉謙三氏が刑事告訴した背景には、どうしようもなく下劣で侮辱的な長野県議会のヤジの日常化があると思える。

 松葉氏自身、3月の長野県議会本会議の質疑でヤジを浴びせた議員等に名誉毀損、侮辱罪等の法的措置を言及していた。

 今回の刑事告訴は以下の知事のコラムにもあるように、松葉氏に「偽オンブズマン....」などのヤジを飛ばした柳田清二長野県議会議員に向けられたものだ。なお、刑法の侮辱罪は、以下にあるように親告罪である。

刑法 

(侮辱)
第231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

(親告罪)
第232条 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。


 以下は、その実態と背景についての田中知事、北山県議、青山貞一の各コラム等である。

 長野県議会における見識を疑われる県議のヤジは今や全国的に有名となっている。その実態を知って頂く意味で、田中康夫知事が日刊ゲンダイの奇っ怪ニッポンに書いたコラムをまずご覧いただきたい。
            
怒号飛び交うわが長野県議会の哀しき姿
田中康夫
初出:日刊ゲンダイ連載【奇っ怪ニッポン】2005年3月10日 掲載

 「水ぶっかけてやれ」「能力無い奴は早く辞職しろ」「この詐欺師、笑わせんじゃねえぞ」「嘘八百、よく並べられるもんだ」「立て、こら、早く」「バカな事、こいてんな」「この野郎、テメエの頭、改革しろ」「にせオンブズマン、もう、辞めろ」「おら、お前、腹を切れ」。

 2年8カ月前に知事不信任決議を敢行し、その優れたる智性を全国に知らしめた長野県議会は、一昨年の統一地方選で改選された後も、相変わらずの状態が続いています。どころか、飛び交うヤジは、回を重ねる毎に激しさ増しているのです。

 地方自治法には、「第129条 普通地方公共団体の議会の会議中この法律又は会議規則に違反しその他議場の秩序を乱す議員があるときは、議長は、これを制止し、又は発言を取り消させ、その命令に従わないときは、その日の会議が終るまで発言を禁止し、又は議場の外に退去させることができる」「第132条 普通地方公共団体の議会の会議又は委員会においては、議員は、無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない」 と2つの規定が記されています。

 が、少なくとも長野県議会に限っては、有名無実状態。背後の階上に位置する傍聴席からは、ヤジが鮮明には聞き取れず、若しくは居眠りをしている議員諸氏の姿も窺い知ることが出来ないためか、罵詈雑言と形容しても大袈裟ではないヤジを発しているか、或いは舟を漕いでいるか、その何れかの状態が、悲しい哉、大半の“選良”の議場における行動なのです。

 加えて今議会、総務部長の小林公喜氏を副知事職として提案した人事案件を巡り、自由民主党の平野成基議員は議場で、小林部長を「嘘つき呼ばわり」する有様です。「嘘つき」である「根拠」も示さぬ儘、思わせぶりな発言で執拗に小林氏を攻撃し、折からの風邪に加えて心労で小林氏がダウンすると、副議長を務める社会民主党の宮澤宗弘議員は、「確認」の為と称してか、彼の自宅や病院へ突如押し掛け、結果として更に精神的圧迫を与える始末です。

 全国で唯一、如何なる政党からも組合からも、更には補助金交付団体からも推薦、支持、支援を受けていない、即ち組織の後ろ盾を何ら有さぬ、正にウルトラ無党派な知事が、僕です。が、であればこそ、前任の知事と共に「政官業学報」と呼ばれる利権分配・現状追認の不透明なペンタゴンを形成してきた国会議員、県議会議員 、市町村長、業界団体、御用学者、報道機関といったアンシャンレジーム(旧体制)な面々にとっては、後顧の憂い無く、田中康夫はゴーマンだ、と罵詈雑言の限りを尽くせるのです。

 無論、県議や市町村長の中にも、僕の施策を指示する向きは少なからず存在します。が、それ以上に守旧派の危機意識は強く、それが前回御紹介した、僕の講演会を自民党県連が中止に持ち込む、といった暴挙が相次いでいる理由なのでしょう。
 
 さらに北山早苗長野県議は、ほとほとあきれ、ご自身のブログで次のようにヤジについて述べている。

北山早苗 さわやか早苗日記358

 前半略


 先週から県議会一般質問が始まったが、ますます創造的議論からはかけ離れていく県議会に、うんざりしてくる。

 口汚いヤジは相変わらず。「詐欺師が知事になるのと一緒じゃねえか」「水ぶっかけてやれ」「この詐欺師、笑わせんじゃねえぞ」「うそ八百、よく並べられるもんだ」「バカなことこいてんなあ、このやろー、てめえの頭、改革しろ」「腹切れ」

 ヤジばかりではない、任期付女性職員Nさんが退職した件では県民協働・無所属ネット代表質問で竹内議員が、Nさんが竹内議員に送って来たメールを紹介しながら質問した。

 Nさんは仕事上で色々あり、辞めたようで、感情のもつれがあったようだ。知事や人事担当総務部長がNさんのプライバシーに配慮しながら答えていても、竹内議員がメールを読んで聞いてくるので、プライバシーはあからさまになる。売り言葉に買い言葉のようなやりとりや、Nさんのとった大人げないと思われるような行動まで議会の場に出され、議事録に残るのは、果たしてNさんにとって良いことなのか?Nさんはそこまで想定していたのだろうか?

 他にも、任期付職員が職員バッジをつけ忘れて議場に来たことを質問で指摘したり、17年度採用の面接の真っ最中なのに、知事のやり方について問う質問をされるような場面もあった。バッジはなにも本会議の場で言う必要はないことだし、面接中の方に聞くにはあまりに酷とは思わないのか?県議は何でもやって良いと勘違いしている。

 バッジのことを言われた職員は謝り、面接中の職員は有利・不利には関係なく正直な気持ちを答えていた。もっとも知事側は、こんなことで人の評価を変えたりはしない。

 12月県会の委員会で非々非々県議たち標的になった『おはなしパケット号』がまた持ち出された。誰が書いたかわからないような文書を、元教育長が認めた文書だと読み上げた自民党小池議員、元教育長は「見ていないから、認めようがない」と言っていた。

 私が、「そんな文章を本会議場で読むのはおかしい!」と思わず言ったら、うしろの自民党平野県議から「(北山の)首締めろ!」との言葉が飛んで来た。「知事を殺める」と自分のHPに書いている平野議員らしいヤジだねと、皆が言っていた。
 
 さらに田中康夫知事は、長野県議会議長に対し、県議会に置けるヤジについて異例の意見申し入れを平成17年(2005年)5月20日に行っている。以下はその前文である。


長野県議会議長 萩 原 清 様

長野県知事 田 中 康 夫   
  

県議会における不規則発言(いわゆる野次)について


  表題の件に関し、平成17年(2005年)3月8日付「小林公喜総務部長の本会議欠席に伴う申し入れ」の中でも述べました様に、先の平成17年2月定例会では議場に於いて議員諸氏から「能力の無い奴は辞職しろ」「立て、こら、早く」「水ぶっかけてやれ」「能力ねえんだよ」「この詐欺師」「この野郎、テメエの頭、改革しろ」等々、耳を疑わざるを得ない不規則発言(いわゆる野次)が、理事者席に向かって繰り返し発せられました。
  これらは何れも、地方自治法並びに議会規則が規定する「品位を重んじなければならない」「無礼の言葉を使用してはならない」に違反する発言であり、本来は高い県民性を誇る筈の信州人を代表する方々が集う、神聖なる県議会本会議場に於ける言動とは、俄かに信じ難き代物であります。
  取り分け、柳田清二議員に於かれましては自らのホームページで、「『能力の無い奴は辞職しろ』、『偽オンブズマン』と野次を飛ばした」ことを自らお認めになり、「法律に照らし合わせ違法なら私を罰して頂きたい」とまで公言されています。極めて遺憾であります。
 6月議会を間近に控え、柳田清二議員の言動、及び議員諸氏の一連の不規則発言に関し、県議会のリーダーとして高い識見をお持ちでいらっしゃる萩原清議長のご見解を、平成17年5月31日(火)までに文書で具体的にお示し頂くと共に、「議会人」としての良識と良心、更には地方自治法並びに議会規則に基づき、自律的且つ自発的に善処頂けますよう、改めて強く要望いたします。
 なお、参考の為、地方自治法と議会規則を再掲致します。

・地方自治法
第129条 普通地方公共団体の議会の会議中この法律又は会議規則に違反しその他議場の秩序を乱す議員があるときは、議長は、これを制止し、又は発言を取り消させ、その命令に従わないときは、その日の会議が終るまで発言を禁止し、又は議場の外に退去させることができる。
第132条 普通地方公共団体の議会の会議又は委員会においては、議員は、無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。

・議会規則
第118条 議員は、議会の秩序及び品位を重んじなければならない。
第121条 議員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。
第123条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。


 以下は私(青山貞一)が書いた田中康夫知事、異例の議長申し入れの背景と法的検討である。

田中康夫知事、異例の議長申し入れの背景
〜法的検討(その1)〜 

 青山貞一

 田中康夫知事の異例の申し入れ(以下参照)にもあるように、長野県議会の一部議員による下劣きわまりない侮辱的なヤジや人格攻撃的質問への県民、世論の批判が日増しに高まっている。本来議論、審議の場であるべき議場でのおよそ聞くに堪えないヤジの数々は、由々しき事態であると言って良い。

最近の主なヤジ

 以下は、北山早苗県議のHP(さわやか早苗日誌)より

「嘘つけ、何言ってやがるんだ、笑わせるんじゃねえぞ」(当たり前のことを当たり前に語り合える開かれた県政を目指す、と説明していた時。以下カッコ内は知事説明)

「おめえのせいだ」(国地方合わせた借金で、国家的破綻状態)

「なるわけねえじゃねえか」(田中県政による財政改革プログラムが実行されなければ、今年度に財政再建団体へ転落していた)

「しかし、くだらねえ文章考えたもんだな〜、てめえの頭溶かせ、題目ばっか並べんじゃねえよ」(過去を溶かし、現在を育み、未来を創る)

「何言ってやがるんだ、このやろ〜」(ばか者・よそ者・わか者)

「おい、その前に長野県でやってみろ、おめえ」(他の知事とも協力して、国へ具体的提言をして行く)

「おめえが行ってこい」(ブラジルに日本語教師を派遣)

「おめえがやめれば、もっと増えるわ」(林業の新規参入定着者が増えた)

「詐欺はおめえじゃねえか」(振り込め詐欺やヤミ金による消費者被害を防ぐ対策事業)

「完璧、自分に酔っている、このやろう」「おあい、3文小説家書いてんじゃねえぞ、獄中で書いてこい、獄中で」(山口村申請にあったっての無念な想い)


以下は田中康夫知事のコラム(奇っ怪ニッポン)より

「水ぶっかけてやれ」

「能力無い奴は早く辞職しろ」

「この詐欺師、笑わせんじゃねえぞ」

「嘘八百、よく並べられるもんだ」

「立て、こら、早く」

「バカな事、こいてんな」

「この野郎、テメエの頭、改革しろ」

「にせオンブズマン、もう、辞めろ」

「おら、お前、腹を切れ」

 今の長野県議会では、非常に遺憾なことだが、理念、政策、施策、予算の真摯な議論は見えず、「政策」的な議論を敢えて「政局」化しようとする一部議員と一部メディアによって、未だかつてない緊張に包まれていると言っても過言ではない。44名の議員が田中康夫知事の不信任を決議した2002年に近い状況が現出していると言ってもよい。

田中康夫知事、長野県議会議長に異例の申し入れ!
北山早苗:品位のかけらもない長野県議会A
北山早苗:品位のかけらもない長野県議会@
北山早苗:議員説明へのヤジ

 このようなヤジや人格攻撃的な質疑を議会は、不規則発言などとして処理し、不問に付そうとしていることが多いが、日本の法律や規則、自治体の条例はこれら議場におけるヤジや名誉毀損、侮辱的な言動をどう懲罰などとして規定しているのであろうか。以下に地方自治法の第6章 議 会及び議会規則から関連する部分を引用する。

 それによれば今の普通地方公共団体の議会は、地方自治法並びに会議規則及び委員会に関する条例に違反した議員に対し、議決により懲罰を科することができることになっているが、現下の長野県議会のように圧倒的多くの議員が反田中知事で結束しているような場合には、「品位のかけらもない」(北山議員)発言をしても人身攻撃的質問をしても、懲罰どころか不問に付されることが多く、いわば無法状態の呈していると言えよう。

 もちろん、地方自治法の規定以外に、法的には名誉毀損、侮辱などの不法行為を受けた理事者は、民法709上などで議員対し損害賠償を請求できる。

 周知のように、日本国憲法51条には院外無答責がある。しかし、名誉毀損裁判では、仮に公務員や特別公務員(議員等)であっても議会で述べたことが虚偽だったり、顕示した事実が真実でない場合には、相手が議員であっても不法行為が成立する。もちろん、上記損害賠償の対象となる。したがって、議会内だから何を言っても良いわけでない。また相手を特定してのヤジ発言も同様だ。

 つい最近、かの鈴木宗男議員を指して「日本一ダーティーな政治家」と述べた民主党の議員に東京地裁は不法行為を認め、損害賠償の判決を出した。このように、顕示した事実が真実でない場合には、議員であっても損害賠償は成立するのである。


以下地方自治法より抜粋。黄色く色を付けた部分は青山

第2編 第6章
第9節 紀 律

第129条 普通地方公共団体の議会の会議中この法律又は会議規則に違反しその他議場の秩序を乱す議員があるときは、議長は、これを制止し、又は発言を取り消させ、その命令に従わないときは、その日の会議が終るまで発言を禁止し、又は議場の外に退去させることができる。

2 議長は、議場が騒然として整理することが困難であると認めるときは、その日の会議を閉じ、又は中止することができる。


第130条 傍聴人か公然と可否を表明し、又は騒ぎ立てる等会議を妨害するときは、普通地方公共団体の議会の議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させ、必要がある場合においては、これを当該警察官に引き渡すことができる。

2 傍聴席が騒がしいときは、議長は、すべての傍聴人を退場させることができる。

3 前2項に定めるものを除く外、議長は、傍聴人の取締に関し必要な規則を設けなければならない。

第131条 議場の秩序を乱し又は会議を妨害するものがあるときは、議員は、議長の注意を喚起することができる。 

第132条 普通地方公共団体の議会の会議又は委員会においては、議員は、無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。

第133条 普通地方公共団体の議会の会議又は委員会において、侮辱を受けた議員は、これを議会に訴えて処分を求めることができる。


第2編 第6章 第10節 懲 罰

第134条 普通地方公共団体の議会は、この法律並びに会議規則及び委員会に関する条例に違反した議員に対し、議決により懲罰を科することができる。

2 懲罰に関し必要な事項は、会議規則中にこれを定めなければならない。 

第135条 懲罰は、左の通りとする。

1.公開の議場における戒告
2.公開の議場における陳謝
3.一定期間の出席停止
4.除名2 懲罰の動議を議題とするに当つては、議員の定数の8分の1以上の者の発議によらなければならない。

3 第1項第4号の除名については、当該普通地方公共団体の議会の議員の3分の2以上の者が出席し、その4分の3以上の者の同意がなければならない。 

第136条 普通地方公共団体の議会は、除名された議員で再び当選した議員を拒むことができない。

第137条 普通地方公共団体の議会の議員が正当な理由がなくて招集に応じないため、又は正当な理由がなくて会議に欠席したため、議長が、特に招状を発しても、なお故なく出席しない者は、議長において、議会の議決を経て、これに懲罰を科することができる。

以下は議会規則

第118条 議員は、議会の秩序及び品位を重んじなければならない。
第121条 議員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。
第123条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

告訴状