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NPO
社会正義支援センター
設立に向けて(2)

青山貞一・鷹取敦
 
掲載月日:2012年11月2日
 独立系メディア E−wave Tokyo

無断転載禁


 ここ数年、弁護士や弁護士活動についての相談が青山に持ち込まれることが大変多く、その都度、最寄りの弁護士会や日本弁護士連合会の苦情、和議、懲戒の関連部署を紹介してきました。

 そのなかには法律相談に類するものもありましたが、弁護士法上、法律相談に応ずることはできないと伝えてきました。

 また、本来「社会の木鐸」であるべき新聞、テレビが事実を伝えず、隠蔽し、情報操作による世論誘導に走ったり、広告主に配慮し、伝えるべきことを伝えないなどの問題が頻発しており、それについても多くの意見が私たちのところに寄せられていました。

 この間、議論を重ねる中で、このたび助言、相談に応ずる窓口として任意のNPOとして社会正義支援センターを設立することになりました。

 当面、環境行政改革フォーラムのWebにNPO 社会正義支援センターの案内をさせてもらうことにし、将来、軌道にのった時点で、独立する予定でいます。

 趣旨ご理解の上、よろしくお願いいたします。 以下、設立の案です。

◆名称

 NPO 社会正義支援センター
 http://www.eforum.jp/socialjustice/index

◆設立趣旨

 弁護士は基本的人権を擁護し社会正義を実現することを使命としている。しかし現状は、非常識な弁護士が多く、逆に弁護士が人権侵害や社会秩序の破壊を起こす事態が起きており、これに対する弁護士会等の自浄作用は十分機能していない。さらに弁護士会等は公益ではなく共益の団体となり、上記使命を果たすにふさわしい存在とは言い難い。

 そこで上記現状を改革し、弁護士が弁護士法に定める使命や職責を担うにふさわしい存在となるよう、弁護士に関する制度や仕組み及び身近な法律等の制度を世の中に周知させること、並びに権利の侵害や社会秩序の破壊を行う弁護士をより社会正義の実現に役立つ存在とすること等を目的に、当NPO(任意の非営利法人)を設立する。

◆設立の背景

 弁護士は基本的人権を擁護し社会正義を実現することを使命とし、この使命に基づき、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない(弁護士法1条)。また、弁護士は常に、深い教養の保持と高い品性の陶やに努め、法令及び法律事務に精通しなければならない(同2条)。

 しかし現実は、弁護士は社会の大半と接点がなく、それで社会正義を実現できるのか甚だ疑問である。そればかりか、平気で時間に遅れる、相手の迷惑を顧みず自己中心的な言動を頻繁に行う等、教養や品性を持っていないと思われる弁護士が多く、弁護士の常識は社会の非常識というようにまで言われる始末である。

 さらには、弁護士が高額な報酬を受け取りながら誠実に職務を行わないというような主張が散見されるほどである。実際、日本弁護士連合会には弁護士の報酬に関する問い合わせが日々寄せられており、弁護士の職務に見合った報酬額ではないと多くの依頼者が感じていることを示している。

 このように、弁護士が逆に基本的人権が侵す、社会秩序を破壊する、という事態が生じているが、弁護士に対する指導監督は所属する弁護士会及び日本弁護士連合会(以下「弁護士会等」という。)のみが有しており、弁護士自治の名の下、自浄作用に任せるしかなく、弁護士による社会秩序の破壊に対する救済機関は公私ともに外部にはおおむね存在しなかった(個人の有志が支援をしている程度)。

 それでは弁護士会等の自浄作用が機能しているかというと疑義がある。「弁護士白書2011年版」によれば、弁護士会の市民窓口(苦情相談窓口)受付件数は毎年おおむね増加し、2010年には1万件を突破した。内訳を見ると、依頼者からの「処理の仕方」が約22%と最も多く、「処理の遅滞」・「対応・態度等」・「報酬」、そして相手方からの「対応・態度等」がいずれも10%前後を占めている。

 これに対して弁護士会が対象会員に何らかの働きかけをしたのは20%弱(うち78%は「苦情のあったことを伝えた」)にすぎない。

 また、弁護士や弁護士会等は情報開示を求める等、国その他の機関の既得権益に対しては強く主張するにもかかわらず、懲戒処分の情報等の情報は不十分な形でしか開示しない等、自らの既得権益については頑なに固持しようとする。

 そのため、社会の常識が反映されない、身内をかばっている等という批判を生み、弁護士に対する不信感を強める要因となっている。

 このように、本来公益のために存在すべき弁護士及び弁護士会等が共益のための存在になっており、基本的人権を擁護し社会正義を実現するという使命を果たし、社会秩序の維持や法律制度の改善に努める存在として弁護士がふさわしいとは言い難い。

 一方、弁護士による権利侵害等の多くは、市民が法律等の知識を全く持たないことや、そのために弁護士にすべて委ねてしまうことに大きな要因があると思われる。法律とは社会秩序を維持するために強制される規範であり、市民自身が十分に知識を有しておくべきものである。

 そこで上記現状を改革し、弁護士が弁護士法に定める使命や職責を担うにふさわしい存在となるよう、弁護士に関する制度や仕組み及び身近な法律等の制度を世の中に周知させること、並びに権利の侵害や社会秩序の破壊等を行う弁護士を洗浄すること等を目的に、当団体を設立する。

◆主な活動内容(弁護士関連)

 ・弁護士オンブズマン(監視)
 ・弁護士とのつきあい方(助言)
 ・弁護士で泣き寝入りしない方法
 ・弁護士関連の苦情、和議、懲戒
  についての情報提供
  ただしセンター活動には法律相談は含まず

 ・弁護士法などに関連する法制度の改革提案

◆主な活動内容(マスメディア関連)

 ・新聞、テレビなどのマスメディアによる人権侵害の監視
 ・新聞、テレビなどのマスコミによる不適切報道の監視
 ・新聞、テレビなどのマスメディアによる不法行為、共同不法の監視
 ・新聞、テレビなどのマスメディアで泣き寝入りしない方法
  についての情報提供
  ただしセンター活動には法律相談は含まず

 ・新聞、テレビなどのマスメディアに関連する法制度の改革提案

活動内容詳細(弁護士関係)

 (1) 弁護士及び弁護士志望者並びに市民等に対し、弁護士法その他
   弁護士に関する制度や仕組みを周知させるための活動
 (2) 弁護士による権利侵害や社会秩序の破壊等に対する診断及び助言
   その他弁護士を監視、洗浄するための活動
 (3) 市民等に対し、法令等の制度を周知させるための活動
 (4) 弁護士倫理その他弁護士に関する制度等の改善に関する活動
 (5) その他弁護士がその使命を果たすようになるために必要な活動

活動内容詳細(マスメディア関係)

 (1)日本新聞協会へのクレーム支援
 (2)新聞記者らによるストーカー的行為、人権侵害に関連した問題で
   の刑事告訴、刑事告発の支援
 (3)BROへのクレーム支援
 (4)放送倫理・番組向上機構へのクレーム支援
 (5)NHKへのクレーム支援 
 (6)電波法、放送法に抵触する行為に関連した問題で弁護士の紹介
 (7)メディアによる不法行為、共同不法行為に関連した問題で弁護士の紹介
   ただしセンター活動には法律相談は含まず

◆組織

  任意の非営利法人

役員案

 理事長  青山貞一  東京都市大学名誉教授
 理事   土田 修   東京新聞編集委員
 理事   池田こみち  環境行政改革フォーラム副代表
 監事   鷹取 敦   法政大学工学部講師

 今後、趣旨に賛同される方を理事として増やしてゆく予定です。
 ただし、弁護士を対象とするNPOなので、弁護士は除外します。
 
◆事務所所在地

 〒152-0033 東京都目黒区大岡山1-31-9-401 環境総合研究所内





<最寄り駅>
東急目黒線(都営地下鉄三田線、東京メトロ南北線)の洗足(せんぞく)駅下車、徒歩4分。駅前改札口を出て右のローソンが面している「いちょう通り」をまっすぐ4分ほど歩き、右側に曲がった2つ目の3階建物の2階。

 

◆電話 まだ未対応

 事務局直通電話 03-5751-7465

◆メールアドレス  

 socialjustice@eforum.jp

◆ホームページ案 

 http://eforum/socialjustice/index